■NPOの元気が日本を変える!変化の起爆剤が、NPO支援税制です! |
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| ■NPOとは、市民が自分で行う社会活動です。 | |||
| 政府は財政破綻。企業は資産デフレ。 袋小路を抜け出るには・・・。 NPOが元気になれば、市民の自発性と、多様な価値観が息づく豊かな社会に変わります。 |
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■NPO支援の取り組み |
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民主党NPO委員会では、NPO支援税制の創設に引き続き、NPO支援に向けたさまざまな取り組みを行います。 みなさまのご意見をお寄せ下さい。 |
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| 1.NPO法人制度の見直し | |||
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NPO法施行後の制度見直し時期にあたり、NPO法の改正作業が緊急の課題です。 | ||
| 2.その他、検討中のNPO支援策 | |||
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1.NPO法人の行う介護事業についての課税のあり方は、社会福祉法人に準ずる。 2.通信(インターネット・郵便) *通信料金の割引、インターネットプロバイダー設立の支援等を検討する。 *第3種郵便とは別に、NPOが利用しやすい郵便割引制度を創設する。 3.NPO法人の評価・情報提機関(日本版NCIB)の設立 4.法人の立ち上げ賃金の融資など |
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| 3.市民政策議員懇談会の取り組み | |||
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NPO委員会では、NPO団体が抱えている政策要望に応える場として「市民政策議員懇談会」を設けています。みなさまから提案された政策課題について、ヒアリングを通して課題の整理を行います。 | ||
| ■NPO支援税制法案比較表 | |||||
| 民主党案 | 政府案 | ||||
| 自立できるように小さなNPOを積極的に育成・支援 | 厳しい条件を満たす、ごく少数を優遇 | ||||
| ■NPOとは | |||||
| ・市民公益の実現 ・ボランティア=自発的な活動 (無償である必要性はない) ・事業による自立 ・多様な価値観を認める |
・行政の下請け ・ボランティア=無償 ・事業で儲けない=小規模・行政依存 ・政治に口出さない |
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| ■支援税制の内容 | |||||
| 1.寄付制度 *個人=所得控除の対象 (所得控除と税額控除の選択性・10,000円未満も対象・年末調整の対象・ボランティア費用も対象) *法人=損金算入(特定公益増進法人と同枠) 2.相続税 *個人=相続財産の寄付の課税価格への計算の不算入 3.NPO法人への税制支援 *収益事業への課税を一律22%へ軽減 *みなし寄付金控除 4.地方税 *個人=寄付金控除 *法人=利子割の非課税 |
←10,000円の裾切りを廃止 ←ボランティア 活動も ←事業による自立を支援 ←地方税でも支援 |
1.寄付制度 *個人=所得控除の対象(所得25%-10,000円) *法人=損金算入(特定公益増進法人と同枠) 2.相続税 個人=相続財産の寄付の課税価格への計算の不算入 |
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| ■認定用件 | |||||
| 1.情報公開 2.事業内容の適正性 *役員等に特別の利益を与えない *特定非営利活動が2/3以上 *法令に違反していない |
1.情報公開 2.事業内容の適正性 *特定の者と過度の関係にない *総事業費の80%以上が特定非営利活動事業費 *寄付金の70%以上を特定非営利活動事業費に充当 *政治・宗教活動を一切行わない *海外へ金銭を持ち出す場合には、金銭の行き先を国税庁に事前届出・自主開示 3.申請時に、認証した所轄庁の証明書を添付 |
←政治に口出すな! |
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| 3.パブリック・サポート・テスト ⇒ページ下に用語解説 《寄付金(条件付)+会費収入+助成金+政府補助金/ 総収入(寄付金・助成金・会費収入・事業収入・政府補助金等)-本来事業収入》 ≧1/3 →寄付はすべてカウント →大口寄付のカウント上限 《分母(総収入)の5%》 →事業費は分母・分子から除外 |
←基本的にはアメリカの計算式と同じ ←初回は1/5で設定 ←事業による支援 |
4.パブリック・サポート・テスト ⇒ページ下に用語解説 《寄付金(条件付)+助成金(条件付)》/ 《総収入(寄付金・助成金・会費収入・事業収入・政府補助金等》 ≧1/3 →3,000円未満の寄付はカウントせず →大口寄付・助成のカウント上限 《(寄付金+助成金)総額の2%》 →役員・社員・親族等の特殊関係者(役員等)からの寄付が、寄付金総額の1/2以上、又は役員等の数の役割が寄付者総数の1/2以上を占める場合はカウントせず →事業費は分母のみカウント |
←アメリカの計算式とは似て非なるもの ←補助金を除外 ←役員等の寄付はダメ ←事業による自立はダメ |
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| 4.NPO法人格取得後1年が経過 | 5.1区市町村を超える広がり 6.一つの親族が役員・社員総数の1/3以下 7.青色申告法人と同等の記帳 8.共益・利益追求解党が50%未満 9.NPO法人格取得後3年が経過 |
←地域密着型はダメ | |||
| ■認定NPO数 | |||||
| 全体の6〜7割 | 全体の数%? | ←支援税制の本質に反する | |||
| ■認定機関 | |||||
| 第三者機関 | ←公平な認定を保証 | 国税庁 | |||
| ■パブリック・サポート・テストとは? |
| NPO活動の公益性を判断する基準として、アメリカで用いられている団体の収入構成からチェックする方法。市民・民間団体や政府部門から一定水準以上の支援(サポート)を得ていることが望ましいとの考え方による。具体的には、団体の総収入のうち、贈与・助成金・寄付金・会費及び西部補助金等が1/3以上の割合を占めることを必要とする。民主党案は基本的にアメリカの計算式を引用しているの対し、分母・分子の取り方がまったく異なる政府案とは似て非なるもの。分母のみに事業費を加え、事業で自立した活動を行うNPOを基本的に排除しようとするなど、1/3の用件を限りなく厳しくしている。 |
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