| 第7の柱―IT革命 | |||
| IT革命を地方分権、行政改革、教育改革につなげ、全ての人のための情報福祉社会をつくります | |||
| 世界最高水準の低廉・高速インターネット社会をめざします。 民主党は、インターネットをはじめとするIT(情報通信)革命が、官主導から民主導へ、中央政府中心から地方政府中心へと社会を転換し、人間の生き方、生活のあり方を根本から変えるものと位置づけます。 ブロードバンド(通信の高速・広帯域化)革命、知的財産権革命、リテラシー(情報読解力)革命と一体となったIT革命をすすめ、行政改革、教育改革などの構造改革につなげていきます。そのため、最優先事項として、通信分野における競争を促進し、2003年までに世界最高水準の低廉・高速インターネットをめざします。 さらに、パート雇用やSOHO(在宅勤務を含めた小規模オフィスでの勤務形態など脱組織型の就労形態)が法制面で不当に差別されることがないよう、民主党が政府の「IT基本法」に盛り込ませた雇用流動化への対応策の具体化を急ぎ、雇用対策、情報格差(デジタルディバイド)解消策、ネット犯罪・トラブル対策についても万全を期していきます。 |
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| 1.1ヵ所で住民が行政サービスを受けられる仕組みをつくります。 | |||
| 〜ITによる行政の効率化・透明化〜 IT革命が国民生活向上につながるよう、従来の役所・税務署・病院・図書館・警察署(自動車運転免許更新業務)などの住民に直接かかわる行政サービス業務に関して、ITを活用して1ヵ所で、必要な全てのサービスが受けられるワンストップサービス等で、住民が最小限の行政コストで最速・最大限の行政サービスを受けられるような社会の建設を進めます。そのため、「行政サービス電子化法」を制定し、行政サービスをネット上で提供することを義務付けます。また、あらゆる行政情報をネット上で判り易く公開することを義務付ける「電子情報公開法」を制定し、各事業における入札の実態や公共事業の箇所付けなどを国民の前に明らかにし、真の民主主義確立の前提としての情報開示をすすめます。 さらに図書館等だれもが気軽に立ち寄れる地域の情報拠点を多数整備するなどして、地方自治体の電子化に対する住民ニーズへの対応力を高めていきます。 |
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| 2.誰にもチャンスが保障される人間中心の雇用環境を創ります。 | |||
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〜IT社会に対応した基本技能の修得支援、SOHOやテレワークを推進〜 労働基本法制の改正を2001年中に実現し、雇用の流動化と就労形態の変化に対応する基本的な体制を確立しつつ、全ての人が情報社会での生活と労働に必要なIT技能(スキル)を身に付けられるよう社会環境を整えます。 また時限的に、地域図書館、職業訓練所や企業等に資金的支援をして、研修環境の整備を推しすすめていきます。 学校の他図書館等の情報環境を人材と機器の両面から整備し、これを活用した社会人向けIT研修を推進します。 また、SOHO(在宅勤務を含む脱組織型の就労形態)やテレワーク(遠隔地勤務)を促進し、女性や高齢者・身障者を含めた雇用機会とビジネスチャンスの拡大をはかります。 職業紹介に関する規制緩和を促進し、インターネットを通じた職業紹介を全面解禁します。 |
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| 3.IT公正競争監視委員会を設置します。 | |||
| 〜競争政策を推進〜 誰もが皆、世界最高水準の低廉・高速インターネットを利用できるよう、通信と放送の融合を制度面からも推し進めるとともに、通信分野における大胆な競争政策をすすめます。そのため、中立的な裁定機関として、「IT公正競争監視委員会」(=日本版FCC)を創設します。この委員会は行政法上の3条委員会として強力な権限をもたせ、公正な競争ルールの策定や下、国際競争も含めた幅広い観点から民間事業者間の競争を監視・裁定します。また、公正取引委員会の強化を図りつつ通信分野における独占禁止法の厳正な運用等につとめます。 同時に地域通信市場への新規参入を促進し、電気通信サービスのより一層の低廉化や多様化をすすめるため、光ファイバー等の電気通信設備を有する総ての事業者に対し、公正なルールの下、他事業者への適正な価額での設備開放の徹底を図ります。さらに、第一種(設備をもっている事業主)・第二種(設備をもっていない事業主)規制等も廃止し、経済的・効率的なネットワーク構築のための環境を整備します。 |
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| 4.地域とNPOが主役になる情報社会を実現します。 | |||
| 〜NPO支援税制の確立、生活密着型のネットワーク支援〜 ホームヘルパーの資格に情報読解力(情報リテラシー)研修の受講を組み入れて、身近な人による高齢者へのサポート体制を整えます。 NPOや地域コミュニティへの寄付を税控除する支援措置を講じるとともに、企業だけに認められている100万円までの情報機器の取得に対する税の優遇措置をNPO・コミュニティの任意団体にも適用範囲を拡大します。 自治体などによる福祉・医療、環境教育・資源循環、文化・芸術など生活密着型のネットワークづくりを支援します。 NPOが中小企業、商店街などの地域ビジネスと情報交流を行ったり、NPOと市民を結ぶプロバイダを設立したりするための資金を融資する制度を創設します。 グローバルな市民対話を実現させるため、国際的なNPOの活動を支援することを目的に、多数の異なる言語を同時に高速処理する技術開発や、超軽量超小型の自動翻訳機・自動通訳の実用化をはじめ、途上国の情報化を妨げる障害(バリア)の除去を進める研究を促進させます。 |
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| 5.世界の優秀なIT技術者を日本に呼び込みます。 | |||
| 〜数次ビザの発給要件の緩和〜 アジア諸国をはじめとした世界の優秀なIT技術者がわが国で活躍できる環境をつくり、日本のIT革命の基盤強化を図るためにも、海外のIT専門家の数次ビザの発給条件の緩和等につとめます。また、日本で働きたい技術者が現地国でも日本語習得や日本文化等の学習を円滑に行えるよう、支援措置を講じます。 |
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| 6.生徒一人に1台のパソコン配備とIT教員を配置します。 | |||
| 〜ITによる教育改革〜 教師および生徒一人に一台のパソコン配備と、全生徒がストレスを感じずにネット利用できる高速アクセス網の整備を早急に完了させます。 情報読解力(情報リテラシー)を生徒たちに教授できるようにとの観点から、教員免許制度にIT教育に関する項目を追加します。またITを教えられる社会人の教師への登用も積極的にすすめていきます。さらに、時々刻々と進展する最先端のIT関連知識をタイムリーに学生たちに教授できるよう、大学教育レベルでの産学連携を積極的に推進します。あわせて、大学のノウハウの水平展開を促進するため、大学間の連携強化を図ります。 |
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| 7.誰もが使いこなせる情報通信環境を整備します。 | |||
| 〜「ITバリアフリー法」の制定〜 障害者も含めてすべての人々が使いやすい情報通信機器を設計する「ユニバーサルデザイン」の思想を普及させ、情報バリアフリー社会を確立します。そのため、障害を持つ政府等の職員が電子事務機器を利用できることを保障する、政府に納品する機器は身障者に配慮したものに限られる、メーカーは障害者向けの機器を用意する義務を負うこと等を規定した「ITバリアフリー法」を制定し、職場のバリアフリー環境の整備をすすめていきます。 |
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| 8.ネット犯罪防止と個人情報保護の法律を制定します。 | |||
| 〜安心の情報通信ネットワーク整備〜 利用者が安心して情報通信を利用できるように以下の対策を講じます。 ネットワーク・システムの破壊行為(意図的にシステムを破壊したりパスワードを盗んだりするクラッカーによる犯罪)などネット犯罪を包括する「インターネット犯罪防止法」(サイバー法)を制定し、ネット運営主体への情報開示請求手続きや発信者の匿名性の制限、安全配慮義務や作為義務など管理責任を明確化します。 また、他人の個人情報の違法収集に対する刑罰適用や、個人が自己の情報をコントロールできる権利(=情報流通権)の明確化も含めた「個人情報保護法」を制定します。 さらに、電子契約・仲介者責任・情報財取引などについて電子民事立法を推進するとともに、司法の迅速化を推進する観点から、裁判によらずに第三者の任意機関を活用して紛争解決を図る「裁判外紛争処理制度」(=ADR)を導入します。 |
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