4.バリアフリー |
|||
障害のあるなしに関わらず、誰もが安心して暮らせる社会を実現します。 |
|||
|
|
1981年の「国際障害者年」、83年からの「国連障害者の10年」は世界中に「ノーマライゼーション」の理念を広めました。障害者の社会参加と平等、自立した生活支援を進め、すべての人がともに暮らせるバリアフリー社会をつくろうという目標を示した時代でした。21世紀のいま、その理念・目標を達成しなければなりません。障害者がいきいきと暮らせる社会は、すべての人が生き生きと暮らせる社会です。 |
||
|
1.バリアフリー住宅の普及を推進します。 |
|||
|
|
〜支援制度を充実〜 住宅の基本構造部分は個人資産としても、バリアフリー化にかかわる廊下やドアの幅寸法の確保や室内エレベーターの設置、バスユニットの特注などについての支援制度を充実し、バリアフリー住宅の普及に努めます。 |
||
| 2.建築基準法に「バリアフリー」を明記します。 | |||
|
|
〜バリアフリーの街づくりを推進〜 誰もが自由に生活できる「バリアフリーの街づくり」を計画的に進めます。鉄道の駅舎や公的施設にエレベーター・エスカレーターを設置し、幅の広い歩道の設置や段差の解消、電線類の地中埋設化をすすめます。 ハートビル法(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律)を改正し、一定規模以上の公共的施設に対するバリアフリーを義務づけます。また、現行の建築基準法を改正して「安全」、「防災」、「衛生」の目的に加え、「バリアフリー」を明記し、ノーマライゼーション時代にふさわしい基準にします。 |
||
| 3.新障害者プランを策定します。 | |||
|
|
〜資格試験の「欠格条項」も廃止〜 |
||
|
4.統合保育・統合教育を推進します。 |
|||
|
|
〜子どもたちの正しい理解のために〜 学校教育において障害者と健常者が共に学ぶ機会を増やし、障害者への偏見をなくす「こころのバリアフリー化」をすすめます。このため、保育園・幼稚園の段階から小中学校教育まで統合保育・統合教育に取り組み、障害をもつ子どもともたない子どもとの分離を前提とした教育を見直します。 |
||
|
5.介護保険をエイジフリーに改革します。 |
|||
|
|
〜年齢区分をなくし若年障害者も対象に〜 現行の介護保険は、65歳以上の高齢者が原因によらず介護サービスを受けられる仕組みです。民主党は、年齢の区分をなくし65歳未満の被保険者も保険料を払うだけでなく、平等にサービスを受けられるよう、条件を整備しながら介護保険をエイジフリーな仕組みに改革します。ただし、障害者施策としてのサービスは別途受けられることを保障します。 |
||
|
6.ITバリアフリー法を制定します。 |
|||
|
|
〜誰でも利用しやすい機器を整備〜 |
||
|
7.政治参加のバリアフリーを推進します。 |
|||
|
|
〜選挙情報の提供や投票補助など条件整備をします〜 バリアフリー社会実現のため、視覚や聴覚、知的障害などをもつ人への選挙情報の提供や投票補助など、選挙参加の条件整備をすすめ、政治参加に必要なバリアフリーを図ります。 |
||
▲「選挙政策」メニューに戻る |