山根隆治君
 私は、ただいま承認されました放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
 案文を朗読いたします。
    放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件に対する附帯決議(案)
  昨年発覚した日本放送協会における一連の不祥事は、その後の対応も含め、協会に対する国民・視聴者の信頼を著しく損ね、受信料の不払い・保留の動きを増大させ、公共放送の根幹をも揺るがしかねない危機となっている。
  協会及び政府は、かかる深刻な事態を厳粛に受け止め、協会に対する国民・視聴者の信頼を回復し、公共放送としての使命を全うできるよう、左記の事項についてその実現を期すべきである。
 一、協会は、会長を先頭に全役職員、組織をあげて、再生・改革に向けたあらゆる方策に全力で取り組むとともに、その取組の状況を広く国民・視聴者に説明し、信頼の回復に最善を尽くすこと。
 二、協会の全役職員は、公共放送に携わる者としての自覚を新たにするとともに、高い倫理感を確立すること。
 三、協会は、公共放送が国民・視聴者との信頼関係に基づき負担される受信料により維持運営されていることを深く認識し、公金意識の徹底を図るとともに、公平負担の観点からも、契約の締結と収納が確保されるよう、公共放送の存在意義と受信料制度に対する国民の理解促進に努めること。
 四、協会は、放送の社会的影響の重大性を強く自覚し、真実に基づき、自律性、不偏不党性を確保するとともに、豊かで良質な番組の放送に一層努めること。
 五、デジタル放送への移行など放送を巡る環境が大きく変化する中において、引き続き協会が新しい時代の放送の担い手として先導的役割を果たすよう努めるとともに、新時代の公共放送の在り方についても検討すること。
   右決議する。
 以上でございます。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。